室内で、又はその建物の敷地内で大きな事件・事故がある物件の場合、募集前に必ず借主に伝えなくてはならない義務があります。これはどこまで?という基準が難しいのですが、一般的にその事件があったことによって、心理的瑕疵を与える物件は、説明が義務付けられています。これは、他社の物件を仲介斡旋する場合にも適用されています。
具体的に挙げますと、死亡事故があれば、必ずその対象になります。これは自殺・他殺はもちろん、事故死・病死を含む全ての死亡事故が対称になります。
中には、「病死なら説明事項に当てはまらないのでは?」と思われるかもしれませんが、今の世の中、自宅の室内で病死する方は稀かと思います。大抵は病院内で死亡しますので。自宅の室内での病死となると、持病を持っていたにしても突然死扱いになります。
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では、心理的瑕疵とは何か?ですが、一般的に「申込時知らないで、その事故があれば入居をしなかった」ということになります。文章に書くとちょっと難しいですが、要は「普通なら知っていれば申し込まない」事です。微妙な物は、あえて隠さずはじめからお知らせしておいた方が無難でしょう。隠しておいて、後からクレームになると、損害賠償問題になるかもしれませんので。
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告知する方法ですが、募集時はまず募集図面に、自殺や殺人事件のようなニュースになったものは必ず事故物件と、病死などの自然死は告知事項有と明記下さい。これは大々的に載せる必要はないので、募集図面の備考欄や客付け業者欄に記載しましょう。
貸主から募集を委託される際に知らされなくても、実際に事故物件だった場合は、募集した側にも告知義務違反等の責任が発生します。調べなかったのは、業者の過失と判断されます。ご注意下さい。
契約時には、重要事項説明書に必ず記載して下さい。具体的に「何年何月何日にこの物件内にて死亡事故が発生しました」と明記下さい。そして、それを承知の上で借り受けると言う意思確認を、再度入居予定者に意思表示して貰いましょう。
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最後に、「いつまで告知しなければならないのか?」という点ですが…実は具体的な期日は決まっておりません。都市部などでは人の変動が多いので、比較的短くても良い(5年程度)と言われていますが、地方部だといつまでも噂が残るので、長く設定した方が良いとも言われています。そのような物件を取り扱う際は、各地の宅地建物指導課等の行政機関に確認の上、念入りに募集及び契約をしましょう。
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