21.退去立会いの必要性

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 賃貸物件を明渡し退去する際、入居していた人(以下「退去者」)と、大家さん又は不動産管理会社(以下「管理者」」)で、立会をしております。


 退去者の中には、「めんどくさいから、管理者に任せる。」という人も居るようですが・・・


   ちょっと待って下さい!本当にそれでいいのですか!?



 では何故、退去者と管理者が立会いをするのでしょうか?それは、「退去後の物件を、誰がどの部分を、誰の費用負担において原状回復するか?」を明確にする為です。簡単に言い換えれば、「汚れた所・傷ついた所は、誰のお金で直すか?」ですね。


 通常は、国土交通省が定めた原状回復ガイドラインに基づいて、退去の敷金精算がなされます。最近では、契約時に「退去修繕費」や「原状回復費と」して(呼び方は色々あると思いますが)、一律で退去時のリフォーム代を貰う契約もありますが、基本的には入居時預かった敷金を原状回復の資金に充て、残金を退去者に返還する契約がまだまだ一般的です。東京都では、退去時における紛争防止条例(東京都ガイドライン)で負担割合を決めているものの、微妙な部分はお互いの『納得』が必要ではないでしょうか?


 例えば、「引越しの際、タンスを引きずってしまい、床に少し擦り傷が付いていたが、退去者は気づいていなかった」…この場合、退去者が立会いをしないで管理者に一任をしてしまったら、費用請求をされた退去者は納得いかない事でしょう。


 この例の場合、実際は退去者の費用負担に成り得ます。退去者の過失に該当しますので。ただ、立会っていれば、お互いその擦り傷を確認でき、その場で納得できることでしょう。




 これから退去を考えている方は、ご自身の「敷金を守る為」にも・・・管理者は、自分たちの「信頼を守る為」にも・・・退去時に必ず立会いを行うよう、心がけて下さい。お互いの日時が合い難い場合でも、出来るだけ調整を付ける様、お運び下さい。





 なお、退去者の方は、日時を決めたら必ず時間を守って、物件内を空っぽにしてお引渡し下さい。残ったものがありますと、ちょっとしたものでも処分費がかかります。また、退去後ハウスクリーニングが入るかと思いますが、軽く掃除程度はしておいて下さい。お部屋が綺麗なら、リフォーム代も負担が軽くなるかもしれません(管理者の基準によりますが)


 管理者の方は、立会いの時は必ず、「契約書類一式」と「デジタルカメラ」を用意しましょう。その場で契約がどうだったか確認が取れますし、汚れや傷の状況を写真で残しておけば、証拠にもなります。是非、実行してみて下さい。

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