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アパート
英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉です。「ハイツ」や「コーポ」もほぼ同様の意味です。大体は1階もしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が「木造」または「軽量鉄骨構造」のものを一般的に指しています。
マンションに比べると家賃は安めですが、構造上防音対策等は弱いです。詳しくは4.「アパート」と「マンション」、どう違う? をご参考下さい。
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内法(うちのり)
建物の床面積を測定する際に、壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを「床面積」とする事を言います。 簡単に表現すると、部屋を真上から見下ろし、壁で囲まれた、その内側だけの面積の事です。なお、壁と壁の中心線から図った方法は、「壁芯(へきしん)」と言います。
なお不動産登記法では分譲マンションなどの区分所有建物を登記する場合には、この内法の考え方で床面積を計算することとされている。 ちなみに建築基準法では、建築確認を申請する際には、建物の床面積はこの壁心の考え方で測定されています。
通常、募集図面に表記されているのは、壁芯面積の方が多いです。しっかりと違いを把握しておいた方が良いでしょう。
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追い焚き(おいだき)
お風呂のお湯の温度が、時間の経過や入浴により低下した際、温度を上げるために風呂の湯を再度加熱することを言います。追い焚き機能が付いた風呂がある場合、時間が経っても残り湯を使って、また温かく入浴できます。
かつては手動で追い焚きを行なうタイプが多かったですが、最近では、自動的に追いだきを行なうことができるようになったものもあります。
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おとり広告(おとりこうこく)
実際には取引できない物件を載せた広告です。人気物件や架空の物件を、客寄せの使っているものです。その物件で客寄せをして、違う物件を紹介するのが手口です。
そのような広告を出すことは宅地建物取引業法に違反です。また、不動産公正取引協議会の不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)で禁止されています。実際に発覚した際には、業務停止処分等が下されます。
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<カ行>
貸主(かしぬし)
不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)をいいます。いわゆる大家さん・オーナーさんです。
不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用されます。取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」又は「不動産を転貸する権限を有する者」の事です。要は、「持ち主」又は「持ち主から又貸しをしている人」です。
なお、貸主が仲介者を無しに入居者を決めた場合には、仲介手数料は発生しません。お部屋探しをする際には、「取引対応」欄を確認してみましょう。
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借主(かりぬし)
不動産の賃貸借契約において、不動産を借りる(または法人)をいいます。「入居者」や「賃借人」とも言います。不動産取引の立場においては、いわゆる「お客様」です。
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管理費(かんりひ)
賃貸物件についての管理費とは、賃貸マンション・アパート・テラスハウス等において、借主が貸主に対して賃料とは別に毎月支払う金銭です。
これは賃貸物件の維持管理のために必要とされる費用で、共用部分の清掃費や光熱費等に利用されています。「共益費(きょうえきひ)」とも呼びます。
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クッションフロア
ビニール系の素材で、ある程度の弾力性を持つシートを敷いた床です。水や汚れに強く、キッチンなどの水回りに良く見られます。「CF」と表記される事もあります。
傷ついたり汚れたりしても、比較的安価で部分貼り替えが出来るので、一人暮らし用の1R等にも、床材として使われる事があります。
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契約(けいやく)
対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のことを言います。簡単に表現するなら「お約束」です。不動産における契約の種類は、売買契約、賃貸借契約、請負契約などがあります。
賃貸借の場合、貸主・借主の内一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為となります。
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原状回復(げんじょうかいふく)
賃貸物件の退去の際に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて、貸主へ返還することを言います。要は借りた時の状態に戻す事です。通常に住んで古くなった部屋を、契約当時の状態に戻すことではありません。
国土交通省のガイドラインでは「賃借人(借主)の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。この考え方に従って、通常の使用を超えるような、借主の不注意で壊したり汚した部分を修繕することが、原状回復に含むのが、現在では一般的です。
どのようなものが借主の負担になるかですが、具体的には
・水漏れを放置した為に、壁・床等に生じたカビ・腐食
・禁止されたペット飼育による傷
・引っ越し作業で生じた引っかき傷
・喫煙によるクロスの変色や汚れ、及び臭気に関する原状回復
・その他、通常の使用を超えるような使用による劣化等
等が挙げられてます。
この原状回復に費用負担は、退去後の敷金精算に大きく係わってきますので、退去の際、管理者との立ち会いは必ず行うようお願いいたします。詳しくは 21.退去立会いの必要性 をご参照ください。
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原状回復ガイドライン(げんじょうかいふくがいどらいん)
国土交通省が、賃貸住宅における原状回復や敷金返還をめぐるトラブルを予防するために、1998年3月にまとめたものです。
原状回復の内容を定義し、借主が負担しなくてもいい「通常の使用」の範囲を、具体例を挙げて明確にしています。また、借主に故意・過失がある場合でも、経過年数への配慮や損傷部分の限定などを求めています。
2004年2月、契約時の物件確認や内容開示など、トラブル未然防止対策を盛り込んだ改訂版が出されました。
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更新料(こうしんりょう)
貸室の賃貸借契約の満了の際に、契約更新をする場合に支払う一時金の事を言います。契約更新をする事によって、貸室賃貸借契約が継続されます。
借地借家法上に明確な規定があるわけではないので、賃貸借契約の際、契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借主は更新料を支払う義務はありません。しかし契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になります。もっともこの更新料に対しては、時折裁判で争われています。今の所明確に正当・不当が結論付けられていません。
賃貸借契約の場合、更新料の相場として新賃料の1〜2か月分の更新料を、あらかじめ契約に盛り込んでいる事が多いです。詳しくは 27.「更新料」は、払わないといけないの? をご参考下さい。
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敷金(しききん)
賃貸借契約の際、借主が貸主に対し、担保として納めるお金の事を言います。借主が家賃を滞納したり、居住中に部屋や建物を傷つけるなどといった損害賠償の支払いを担保するために、貸主に預けておきます。保証金(ほしょうきん)も同じですが、通常敷金の相場は月額賃料(家賃)の1〜3か月分です。
契約が終了した時、借主に全額返還されますが、賃料の滞納や、破損・汚損等の原状回復費は差し引かれ、無利息での返還となります。ただし、通常に使っていて起こりうる経年変化によるもの(畳の色あせや壁紙の黒ずみ等)は、借主に原状回復費を負担する義務はありまえん。それらの改修費は、通常の賃料に含まれていると解釈されています。
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重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明することです。業界用語では、略して重説(じゅうせつ)と呼ばれています。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買主・借主に対して交付する書面を「重要事項説明書」と言います。
不動産の買主・借主は、契約しようとする物件に関して十分な情報を持っていない事が殆どで、また買主・借主が一般人である場合には、不動産に関する法律知識が不十分であるため、思わぬ損害を受けてしまう可能性があります。そこで、宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結する前に、不動産取引を代理・媒介する宅地建物取引業者が、買主・借主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けられています。
重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買主・借主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があります。この重要事項説明書には、宅地建物取引主任者が記名押印しなければなりません。さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて、重要事項説明書の内容をわかりやすく買主・借主に説明しなければなりません。(このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示する義務があります)
このように、一定以上の知識経験を有すると認められる有資格者(宅地建物取引主任者)が説明することにより、買主・借主に誤った説明がされないよう配慮されています。
重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲にわたっています。また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがあります。
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シロアリ
家の土台・柱など木材を食い荒らす害虫です。名前に「蟻(あり)」と付いていますが、ゴキブリの仲間です。
シロアリがもたらす害については、 16.シロアリ被害 をご参照ください。
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善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
他人の物を借りている場合、借主は、契約終了時に貸主に物件を明け渡すまで、相当の注意を払って使用・管理をしなければならないと言う事です。簡単に言えば、「借りている間は、注意して使って下さい。」と、言う事です。「善良な管理者としての注意義務」を、一般的に略して「善管注意義務」と呼んでおります。
民法第400条には、こう定められています。「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」
なお、これを怠ると、善管注意義務違反として、損害を賠償される事もあります。
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築年数(ちくねんすう)
建物の完成後の経過年数の事を指します。通常、建物登記簿の表題部に記載された「登記原因及びその日付」をもとに判断されます。
通常は築年数が古いほど、建物の老朽化や損傷、設備の陳腐化がより進行しています、日常的な管理の状況や、リフォームの有無、マンションの大規模修繕の時期などによって、その程度に大きな違いがあります。人間の年齢と同じように、日頃の管理次第で、年数が経っていても充分に綺麗なものもあれば、築年数が浅いのに、老朽化が進んでいるものもあるので、あまり左右されずに、実物を見て、ご自身で判断されるのが良いかと思います。
なお、不動産広告では、通常建築年月が表示されています。
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仲介(ちゅうかい)
賃貸住宅の場合、貸主(大家さん)と借主(入居希望者)の間に立ち、取引を仲立ちすることです。要は双方への口利きです。不動産取引態様の1つで、媒介(ばいかい)とも言います。ブローカーなんていう言葉も使ったりします。売買契約でも賃貸契約でも、不動産物件を不動産業者が仲介しあって、取引しています。
また、1つの契約に対して仲介する業者は1つとは限りません。ただ、仲介に対する仲介手数料は、必ず上限が決まっております。仲介手数料につきましては 2.仲介手数料って何? をご参考下さい。
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仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
不動産業者の仲介によって不動産の取引をしたときに、不動産業者に支払う報酬のことを言います。媒介報酬(ばいかいほうしゅう)とも言われます。
宅建業法では成功報酬主義が取られているので、物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ、依頼者は支払う必要はありません。逆に言えば、不動産業者は契約成立後でないと、仲介手数料を請求するのは、宅建業法違反の対象となります。
仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められています。賃貸契約の場合、最大で1ヵ月分の賃料になります(例えば100,000円の物件なら、最大で100,000円)。課税業者の場合、これに消費税がかかります(5%の消費税込だと、合計105,000円になります)。
詳しくは、 2.仲介手数料って何? をご参考下さい。
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賃料(ちんりょう)
賃貸借契約において、借主が支払う対価を言います。つまり「家賃」ですね。
賃貸借契約において、決められた賃料を、借主は所定の日までに、決められた方法で支払います。この賃料を支払う事によって、貸主と借主の賃貸借の関係が成り立っています。
なお賃料は、事情変更による増減請求権が認められています。
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定期借家権(ていきしゃっかけん)
借地借家法が定める借家権の一つで、一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で確定的に借家関係が終了する借家権の事を言います。
契約期間が1年以上のものについては、賃貸人は期間が満了する1年前から6カ月前までの間の通知期間に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しておく必要があり、期間が1年未満である場合には、この賃貸人による通知は必要なく、その期間の満了により契約は終了することとされます。なお、契約期間に関し、上限はないものとされます。
よく転勤の間に、自宅を賃貸に出すリロケーション物件に見られます。
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テラスハウス
アパートを縦割りにしたような、複数の建物が連続してつながっている長屋建ての住宅です。通常2〜3階建て以下の低層が多く、各住戸ごとに区画された玄関より出入りできるので、一戸建て感覚で居住する事ができます。
大抵は、賃貸住宅として建築されています。
※イメージ
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<ナ行>
納戸(なんど)
住宅にある収納するための物置部屋です。「サービスルーム」と呼ばれる事もあります。図面上は「S」と表記されます。
建築基準法では、居室は採光・換気などの窓を設けなくてはいけませんが、納戸には必要がありません。
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<ハ行>
パイプスペース
給水管・汚水管・雑排水管・ガス管などを収納している配管スペースを差します。間取り図ではよく、「PS」と表記されています。
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日割賃料(ひわりちんりょう)
契約の関係上、月の中途からの入居や退去の場合に、月末までの家賃を日割りして支払うことを言います。日割家賃とも。
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壁芯(へきしん)
アパート、マンション等、隣同士の居室の壁にて、中心線を結んで測った寸法のことを言います。内法(うちのり)に比べ、壁の厚みの分だけ面積は大きく表示されます。
主に募集図面に掲載れている専有面積は、壁芯計算によるものが多いので、実際に使用可能な面積はそれより少し狭くなります。
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マンション
一般的には、「鉄骨コンクリート造」または「鉄骨鉄筋コンクリート造」で、大体は3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指しています。ただし賃貸共同住宅の場合には、「PC造」(プレキャストコンクリート)・「重量鉄骨造」であっても、マンションと呼ばれることがあります。
元々は豪邸といった意味合いで用いられる言葉ですが、日本ではアパートよりもワンランク上の集合住宅という意味で用いられています。アパートに比べると家賃は高めですが、構造上防音対策等は強いです。
詳しくは 4.「アパート」と「マンション」、どう違う? をご参考下さい。
※イメージ
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木造(もくぞう)
主に柱や梁などの主要部分に木材もしくは木質材料を用いた建築構造です。通気性が良い半面、遮音性に欠けます。
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<ヤ行>
ユニバーサルデザイン
「すべての人のためのデザイン」 をモットーに、障害者・健常者を問わず、誰もが使いやすい形にすることです。
似たような言葉にバリアフリーがありますが、バリアフリーは高齢者や障害者の生活のために生活の中の障害(バリア)を取り除く事を差します。
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<ラ・ワ行>
リロケーション
転勤等の間、留守期間限定での所有者に代わって賃貸管理業務、建物の営繕、保守管理等、またはその管理業務全体を指します。
主に定期借家権を利用し、期限付きで自宅を賃貸住宅とすることパターンが多いです。
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ルームシェア
複数の人で1つの賃貸住宅の部屋を分けあって共同で住むことを言います。念の為、細かく分けると、マンションやアパートをシェアする場合にフラットシェア、一軒家の場合はハウスシェアと言います。
なお、一緒に住む相手をルームメイトといい、1人で借りるよりも、2人以上でシェアするほうが家賃負担や水道光熱費などの維持費が軽くすむこと、キッチン・バストイレなどの共用部分を含む広めの部屋を借りられることがメリットとなります。
海外(特にアメリカ)では、良く見られる契約方法ですが、日本の不動産賃貸では、敬遠する貸主や管理会社が、まだまだ多いのが現状です。
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礼金(れいきん)
賃貸住宅に入居する際に、借主が貸主に対し、お礼として支払う一時金です。礼金は、敷金や保証金のように契約期間が終了しても借主に返還されません。これは賃貸慣習のひとつで、以前は貸主の方が強かったために発生した金銭と言われています。また、昔は領収書を出さない権利金だったという説もあります。
現在では賃貸住宅の供給がかなり増えて、借り手市場になりつつありますが、人気のある地域や物件では、未だに賃料の1〜2カ月程度の礼金を取る物件も数多くあります。ただ礼金は、法的に払わなくてはいけないものではないので、礼金無しの賃貸住宅も増えて来ました。また、公社住宅や住宅金融公庫物件等は、礼金を取る事を禁止しております。主に関西では、この礼金がない替わりに、保証金の償却という契約が多く見られます。
これから賃貸でお部屋を探すのなら、法的に払わなくて良いお金なので、できれば抑えたいものだと思います。敷金と違って、帰ってくるお金ではありませんので。。。
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連帯保証人(れんたいほしょうにん)
賃貸物件の契約者に不測の事態があった場合に、替わって責任を引き受ける人の事を言います。単なる「保証人」よりも「連帯保証人」の方が責任の範囲が広く、賃料を滞納した際は、契約者と同等に支払う義務があります。その為、契約者と同等又はそれ以上に社会的責任や収入のある親兄弟など、親族を立てることを要求されます。
最近では、連帯保証人を立てられない人向けに、保証会社があり、滞納があった際は、契約者に替わって、賃料を立て替えてくれます。また、最初から連帯保証人を付けずに、保証会社に入る事を義務付ける貸主も増えて来ました。
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ロフト
居室内の天井を高くとって、部屋の一部を2層式にした、上層部の事を指します。昇り降りには、はしごがついています。寝室、書斎、収納スペースといろいろな使い方ができ、賃貸のワンルーム等によく見られます。もともとの意味は「倉庫」です。
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<英数字>
CF
「クッションフロア」の略称。
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PS
「パイプスペース」の略称。
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RC
主に鉄筋コンクリート造の略称の事を言います。英語のReinforced-Concrete(補強されたコンクリート)の頭文字です。
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