26.契約開始前に入居していい?

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 お部屋が決まりました!
 契約も完了し、契約書も交わしました!
 契約金も全て支払いました!

 さて、賃貸借契約が済んだ後、「契約期間の発生日前ですが、入居してもいいよね?」等という気持ちになりませんか?又は、入居しなくても、「荷物だけ入れておきたい」や「先に掃除をしたい」等と思うことは、きっとあると思います。



 ではこの場合、OKかどうかと言いますと、、、結論から先に言えばNGです。オーナー様や不動産管理会社(以下「管理者」という)は、OKを出すわけには行きません。。。

 「ちょっとくらいいいじゃん!ケチ!」と、思われるかも知れませんが、これは非常に大事なことです。





 何故いけないのか?・・・契約とは「お約束事」です。そして、契約期間内(お約束期間内)は、当事者間の契約が有効に活きますが、契約期間外の場合、全ての契約事項が適応外になります。もう少し解り易い言葉で表すと、「契約期間外に入居した場合は、何かあったら全て入居者の責任です!」と、なってしまいます。


 一番困るのは、火災等の家財総合保険です。大抵賃貸住宅に入居する際は、保険加入が義務付けられています。契約期間に合わせて保険に加入してもらっていると思いますが、その前に火災や水漏れ・盗難等の被害が出た場合、全て保険の適応外となってしまいます。


 水漏れ事故の場合、階下への被害は甚大なものです。度合いにもよりますが、何十万〜百万単位の賠償責任が発生します。火災は言うまでもないでしょう。盗難に至っても、全て自己責任になってしまいます。。。

 
 家財総合保険は、基本的に契約発生日の午前0時から適応になります。それまでは鍵を貰っても、入室は管理者の了解を得た後、寸法を測る程度に留めて、荷物を置いたり・掃除をしたりするのは控えましょう。住みはじめるのはもっての外です!



 管理者の方々にもお願いです。引越しの予定などで、どうしても予定していた契約開始日より早く入居したい場合は、面倒でも契約期間の変更手続きを取って下さい。何かあったときは責任問題になりますので。。。




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