仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)とは、不動産業者の仲介によって不動産の取引をしたときに、不動産業者に支払う報酬のことを言います。媒介報酬(ばいかいほうしゅう)とも言われます。
宅建業法では成功報酬主義が取られているので、物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ、依頼者は支払う必要はありません。逆に言えば、不動産業者は契約成立後でないと、仲介手数料を請求するのは、宅建業法違反の対象となります。
仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められています。賃貸契約の場合、最大で1ヵ月分の賃料になります(例えば100,000円の物件なら、最大で100,000円)。課税業者の場合、これに消費税がかかります(5%の消費税込だと、合計105,000円になります)。

本来国土交通省の告示には、賃貸契約では「宅地建物取引業者(不動産屋)が貸主、借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は、家賃の1ヶ月分以内とする。貸主、借主の承諾を得ている場合を除き、それぞれから受け取る報酬額は、家賃の0.5ヶ月分以内とする」となっております。ただ、実際は借主が丸々1ヶ月分を負担することが、圧倒的に多いです。
「何で自分は承諾していないのに、1ヵ月分の請求が来るの?」と思われる方もいるかと思いますが、たいていの場合募集チラシに手数料の負担割合が記載されています。詳しくは、3.募集チラシの見方をご覧下さい。
基本的に、この仲介手数料だけが不動産業者の売り上げです。ですので、これを割引交渉すると、大抵は嫌がられます。中には、仲介手数料を割引して営業している不動産業者もいます。また、実際に物件を紹介して案内した不動産業者が、仲介手数料を手にするのが一般的です。
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